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当事務所の業務の特徴
当事務所では以下のような業務・御提案をおこなっております。
不動産
・不動産鑑定
・不動産評価
・地主、借地人の借地関係(借地非訟)
税務
・資産税
・法人税
・所得税
・破産、民事再生
・組織再編
十文字会計鑑定事務所
経営その他
・動物病院のコンサルティング
・企業の経営指導
・収用に伴う起案者の業務代行
・土地区画整理事業
会計
・巡回監査
・法人の監査業務
・法人、個人の会計自計化の指導
・SPC
※各項目をクリックすると詳細説明文に移動します。
 
 
税務
 
相続税の申告
  相続財産に占める不動産の割合は、非常に多額になっており、不動産、特に土地を如何に評価するかが納税額に大きく影響します。この部分について税理士と不動産鑑定士の両方の資格の強みを活かし、不動産と税務の両方に精通した評価をすることができます。
特定の事業用資産の買換え等
  事業用資産を譲渡し、代替資産として、事業用資産を買換える特例を選択することにより、納税額の圧縮を図ることができます。
中高層耐火建築物等の建設のための買換え等
  個人の有する資産を譲渡し、その土地の上に建築された中高層耐火建築物等を取得した場合における買換え制度の利用。
固定資産の交換
  個人又は法人の有する固定資産の交換を行った場合に一定の要件を満たすときは、課税の繰延等の適用を受けることができます。
居住用財産を譲渡した場合における課税の特例
  (1)譲渡所得の特別控除額の特例(いわゆる3000万円控除)
(2)長期譲渡所得の課税の特例(軽課税率)
(3)特定の居住用財産の買換え等
(4)相続等により取得した居住用財産の買換え等
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
  収用等がある場合、5000万円の特別控除又は代替資産を取得することによる課税の特例を選択をすることが出来ます。その際、より有利な方法を御提案いたします。
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
  相続税額のうち一定の額を譲渡収入から控除でき、所得税を軽減することが出来ます。
新規に事業を開始し、多額の設備投資を行った場合における、消費税の還付請求
  開業前に消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税選択届出書等を提出することによる、消費税還付等を受けることができます。
普通借地権及び定期借地権に関する設定、交換、譲渡等
  (1)普通借地権を設定した場合における課税、譲渡等をした場合における課税
(2)定期借地権である一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権につき、設定時の課税、譲渡等をした場合における課税
普通借地権については
(イ)旧借地借家法に基づく普通借地権
(ロ)新借地法に基づく普通借地権
が含まれています。
破産等に係る税務申告
  法人等が任意に解散する場合又は法律に基づき破産等により清算を行って消滅する場合に、解散等に伴う会計、税務の申告が必要です。
民事再生
  法人等が民事再生法の申立を行った場合に、申立人の代理人として税務、会計、財産評定等の業務を行い、又は監督員の補助者として申立人の税務、会計、財産評定等のチェックを行うことにより、再生の援助を行っています。その際には財産評定及び債務免除益等が重要となります。
組織再編に係る税務
  (1)合併:適格合併又は非適格合併
(2)分割:適格分割又は非適格分割及び分割型分割又は分社型分割
(3)現物出資:適格現物出資又は非適格現物出資
(4)事後設立:適格事後設立又は非適格事後設立
特に、合併又は分割を行うことによるホールディングカンパニー等の組織の再編成を図る。
 
 
不動産
 
不動産の鑑定評価
  (1)同族関係者間の売買目的のための評価
(2)銀行のための担保評価
(3)東京地方裁判所からの依頼による評価
(4)国土法の届出のための評価
(5)相続税の申告のための土地等の評価
(6)家主が借家人に対して家賃の値上げをする際の賃料の評価
(7)土地建物の交換の場合における評価(適正価額)
地主と借地人との紛争の解決の為の評価
  (1)借地人の借地期間の満了にあたっての借地更新料の決定等
(2)借地人が借地上の建物を建替えを申し出た場合における地主に対して支払う建替承諾料の評価
(3)借地人が当該借地権を第三者に売却を希望する場合における地主の譲渡承諾及び譲渡承諾料の評価
(4)借地人が借地権を売却することを希望した場合における地主の介入権の評価
(5)地主からの地代の値上げ要求に対する適正地代の評価
上記(2)〜(5)については借地非訟手続を経たうえで、裁判に移行することとなります。
 
 
会計
 
巡回監査
  関与先に訪問し、企業等の会計、税務等に関して、正しく会計処理が行われているか否か、又は税務上の処理が適正に行われているか否かに関して、原則として、月に1回程度訪問し、確認を行っています。その際に、関与先の経営者が抱えている問題あるいは業界の情報等の収集を行っています。そのことにより、我々も会計税務のことのみならず、様々な情報を提供することにより、企業等と会計事務所の信頼の向を目指しています。
法人、個人の会計業務の自計化の指導
  (1)新規に関与先になる場合:法人等の会計帳簿の記帳の仕方について自計化を図るように指導を行っています。
(2)既に関与先となっている場合:企業の規模、経理能力、担当者のパソコンに対する能力等を勘案し、経営者との打ち合わせを通じて会計業務の自計化を図っています。
SPC(特定目的会社
  不動産の証券化に伴って、SPCを設立し、資金の調達、運用を行っています。この場合に、SPCは導管役として、一定の配当を行うことにより、パススルーとして、法人税の課税を受けることを回避できます。これらのSPCの組成及び会計の業務を行うことによる会計・税務申告業務を行っています。
 
 
経営その他
 
動物病院のコンサルティング
  動物病院の獣医師に対して開業前から関与し、その後の会計及び経営の指導並びに税務の指導を行っています。
(1)開業前:開業の立地、金融機関からの融資及び消費税の還付等について指導
(2)開業:開業に伴って生ずる会計の指導及び税務の有利選択、諸手続等について助言及び指導
(3)開業後:会計・税務の指導のみならず、同業他社との比較、財務内容の分析等を用いた、経営に対する助言
企業の経営指導等
  法人及び個人事業者に対する財務内容の分析、税務上の有利選択の指導、生命保険の活用、事業承継をいかにスムーズに実行していくかの指導、企業を取り巻く訴訟に対して弁護士の紹介等、あらゆる問題に対して、組織的に指導、助言を行っています。
収用等に伴う起業者の業務代行等
  収用等を行う場合において、以下の指導等を行っています。
(1)収用者の場合:起業者の業務の代行として、被収用者(土地所有者等)に対する収用に伴う、税務上の特例についての説明及び税務署に対する収用証明書の発行等、収用に関する一切の手続について代行する業務
(2)被収用者(土地所有者等)の場合:土地所有者等に対し、国、地方公共団体等から収用の申し出があった場合に、国等に対して、収用対価及び営業補償等について協議、交渉等を行うことにより、収用事業が円滑に行うことができるよう指導。
土地区画整理事業等
  土地区画整理事業を行うにあたり、
(1)施行者からの依頼による、土地所有者等に対する制度、税務上の助言
(2)土地所有者に対しては当該区画整理事業により、換地、減歩等により生ずる税務上の助言、指導、申告
を行っています。
 
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