| 11/30 不動産家賃収入の計上時期について |
個人の不動産所得の収入金額の計上時期
について、詳しくは下のPDFファイルをご覧下さい。
不動産家賃収入の計上時期について(PDF 9KB) |
| 11/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その2 |
借地権設定者が「前受収益」として受領する『「前払賃料」の運用等により生じた経済的利益』の所得税の取扱いについては、毎年の不動産所得の収入に計上しなくて差し支えありません。
詳しくは下のPDFファイルをご覧ください。
前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その2(PDF
6KB) |
| 11/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その3 |
借地権者が前払賃料の支払に充てるための借入金又は父等からの資金贈与については下のPDFファイルをご覧ください。
前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その3(PDF
6KB) |
| 10/4 会社法成立に伴い「役員賞与に関する会計基準(案)」が公表されました。 |
役員賞与については会社法の施行により従来の利益処分方式が廃止されるため、会社法施行日
(予定では18年5月)以後に開始する事業年度に係る株主総会で決定される役員賞与については、引当金計上を行い費用処理することを義務付ける旨の会計基準案が公表されました。
ただし、税務上は役員賞与の損金不算入の原則がそのまま維持される見込みです。 |
| 10/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その1 |
借地権設定者が「前受収益」として計上している前払賃料の未経過分相当額については、
(1)定期借地権の目的となっている宅地の評価の際、原則として自用地としての価額から定期借地権等の価額を控除することにより反映されていること
(2)契約終了時に返還を要しないものであるため、相続税法第14条に規定する「確実と認められる」債務とはいえないこと
から相続税の課税価格の計算上は債務として控除できません。 |
| 10/4 遺産分割の際の相続争いに係る訴訟費用や弁護士費用は譲渡所得計算における取得費から除外されます |
新設された所得税基本通達60-2「贈与等の際に支出した費用」(9/27のインフォメーション参照)では、贈与等により受贈者が資産を取得するために支出した「通常必要と認められる費用」については取得費に算入できることになりました。
本通達の趣旨説明では、遺産分割の際の相続争いを解決するために支出した訴訟費用や弁護士費用は、相続において「通常必要と認められる費用」ではないため、取得費に算入できないことが明示されました。
従って、贈与等で「通常必要と認められる費用」として取得費に算入できる費用については、一般的には登録免許税や名義書換手数料等の名義変更手続に関するものが該当します。 |
| 9/27 所得税基本通達が改正されました。 |
ゴルフ会員権名義書換手数料の取得費算入に関する最高裁判決を受けて、所得税基本通達が改正されました。
「改正所得税基本通達」(PDF 8KB) |
| 9/27 遺産分割前の賃貸用不動産の賃料の配分は法定の相続割合で分けるという判決がでました。 |
| 賃貸不動産の所有者が死亡し、相続人が複数いる場合に、遺産分割が確定するまでの間に発生した賃料等の収入の分け方について、一審、二審では分割結果に従って分けるべきとしていましたが、最高裁は法定の相続割合で分けるべきとの判断を示しました。 |
| 8/16 平成17年分の路線価が公表されました。 |
8月1日に平成17年分の路線価が公表されました。その特徴をこちらのPDFからご覧ください。
「平成17年分の路線価」の特徴(PDF 16KB) |
| 7/19 政府税調が個人所得課税に関する報告書を公表しました。 |
報告書には、個人所得課税の改革の主要な論点が記載されています。こちらのPDFからご覧ください。
「個人所得課税に関する報告書」のポイント(PDF 12KB) |