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当事務所の業務の特徴
※記載されている記事は2005年度のものです。
インフォメーション
11/30 不動産家賃収入の計上時期について
  個人の不動産所得の収入金額の計上時期 について、詳しくは下のPDFファイルをご覧下さい。
不動産家賃収入の計上時期について(PDF 9KB)
11/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その2
 借地権設定者が「前受収益」として受領する『「前払賃料」の運用等により生じた経済的利益』の所得税の取扱いについては、毎年の不動産所得の収入に計上しなくて差し支えありません。
詳しくは下のPDFファイルをご覧ください。
前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その2(PDF 6KB)
11/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その3
 借地権者が前払賃料の支払に充てるための借入金又は父等からの資金贈与については下のPDFファイルをご覧ください。
前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その3(PDF 6KB)
10/4 会社法成立に伴い「役員賞与に関する会計基準(案)」が公表されました。
 役員賞与については会社法の施行により従来の利益処分方式が廃止されるため、会社法施行日 (予定では18年5月)以後に開始する事業年度に係る株主総会で決定される役員賞与については、引当金計上を行い費用処理することを義務付ける旨の会計基準案が公表されました。
ただし、税務上は役員賞与の損金不算入の原則がそのまま維持される見込みです。
10/4 前払賃料方式による定期借地権が設定されている場合の取扱い その1
 借地権設定者が「前受収益」として計上している前払賃料の未経過分相当額については、
(1)定期借地権の目的となっている宅地の評価の際、原則として自用地としての価額から定期借地権等の価額を控除することにより反映されていること
(2)契約終了時に返還を要しないものであるため、相続税法第14条に規定する「確実と認められる」債務とはいえないこと
から相続税の課税価格の計算上は債務として控除できません。
10/4 遺産分割の際の相続争いに係る訴訟費用や弁護士費用は譲渡所得計算における取得費から除外されます
 新設された所得税基本通達60-2「贈与等の際に支出した費用」(9/27のインフォメーション参照)では、贈与等により受贈者が資産を取得するために支出した「通常必要と認められる費用」については取得費に算入できることになりました。
本通達の趣旨説明では、遺産分割の際の相続争いを解決するために支出した訴訟費用や弁護士費用は、相続において「通常必要と認められる費用」ではないため、取得費に算入できないことが明示されました。
従って、贈与等で「通常必要と認められる費用」として取得費に算入できる費用については、一般的には登録免許税や名義書換手数料等の名義変更手続に関するものが該当します。
9/27 所得税基本通達が改正されました。
 ゴルフ会員権名義書換手数料の取得費算入に関する最高裁判決を受けて、所得税基本通達が改正されました。
「改正所得税基本通達」(PDF 8KB)
9/27 遺産分割前の賃貸用不動産の賃料の配分は法定の相続割合で分けるという判決がでました。
 賃貸不動産の所有者が死亡し、相続人が複数いる場合に、遺産分割が確定するまでの間に発生した賃料等の収入の分け方について、一審、二審では分割結果に従って分けるべきとしていましたが、最高裁は法定の相続割合で分けるべきとの判断を示しました。
8/16 平成17年分の路線価が公表されました。
 8月1日に平成17年分の路線価が公表されました。その特徴をこちらのPDFからご覧ください。
「平成17年分の路線価」の特徴(PDF 16KB)
7/19 政府税調が個人所得課税に関する報告書を公表しました。
 報告書には、個人所得課税の改革の主要な論点が記載されています。こちらのPDFからご覧ください。
「個人所得課税に関する報告書」のポイント(PDF 12KB)
6/30 平成17年度の改正で、住宅ローン控除の築後年数の要件が耐震基準の証明を条件に撤廃されました
 証明書は家屋を取得する前に証明されたものを取得しなければなりません。また、この改正は平成17年3月31日以前に取得した中古耐震住宅については適用されないので御注意ください。
6/30 不動産登記法の改正に伴って「登記簿謄本」から「登記事項証明書」に変わりました
 税法上の特典を受けるために申告書に添付する資料として登記簿謄本(抄本)というものがありましたが、昨年の不動産登記法の改正により登記簿謄本(抄本)という制度がなくなったため、財務省令により「登記簿謄本等」から「登記事項証明書等」に条文の記載の変更をしています。
6/30 土壌汚染地の減損処理の注意点
 土壌汚染対策法で汚染除去が義務付けられる土地について減損処理をしている場合でも税務上は災害などの特定の場合しか評価損を計上することは認められていませんので、申告加算をしなければなりません。
6/30 相続、贈与により取得した資産を譲渡した場合の取得費の取り扱いが変わっています
 以前は取得費に含めることが出来なかった、相続・贈与の際に通常支払われる名義変更のための費用(不動産登記費用や不動産取得税など)を取得費に含めて譲渡所得を計算することができるようになりました。ゴルフ会員権や株式の名義書換手数料なども同様です。5%の概算取得費には適用がありませんので注意が必要です。
6/30 地方税法の改正に伴い特別土地保有税の徴収猶予制度の見直しがされました
(1)徴収猶予期間の終期の到来後の猶予期間の延長は原則として10年以内に制限
(2)納税義務の免除の要件を 「譲渡完了」時→「造成完了」又は「公募」の時に
(3)猶予を受けるための有効利用計画は2回まで変更可能に
(4)猶予期間の延長を認める宥恕規定が新設
6/30 定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合の処理について
 一定の契約書の作成・保管と契約書に従った取引の実態を有する場合には期間に応じた収益計上・費用化が可能となりました。
6/30 一定の上場株式の滅失損を譲渡損とみなす特例が創設されました
 平成17年4月1日以後に特定口座で管理されていた上場株式が発行会社の清算等によって無価値化した場合に一定の要件のもとで譲渡損とみなして損益通算することができるようになりました。損失が生じたと認められる事実は、清算結了、破産手続開始の決定、会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資及び特別危機管理開始決定(銀行の国有化)とされています。
 
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